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田端指圧マッサージ 指圧治療院おやゆびや | 日記 | 折り込みチラシ


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田端指圧マッサージ 指圧治療院おやゆびや

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田端指圧マッサージ 指圧治療院おやゆびや 日記

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折り込みチラシ (2018.06.25)

本日の朝刊折り込み(読売新聞、朝日新聞 田端、本駒込、千駄木、西日暮里の一部)に入れさせて頂いたチラシです。


「なんだこのチラシ?」と、すでに古紙回収ボックスへ移動しているかもしれません。


料金も施術法も、何の疾患に効くのかも載っていないチラシなんて変ですよね?


でもこれが、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師の広告制限の基準を守った真面目なチラシなんです。


不特定多数が目にする広告の制限。



<広告の制限>
医業、歯科医業、助産師の業務、又は病院、診察所、助産所の広告に関しては、医療法において制限が設けられています。[医療法第6条5~7]


広告制限については以下の項目以外のものは広告できないのです。

ちょっと長いですが。。。



あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
ア 施術者である旨、施術者の氏名及び住所
※ 施術者である旨に含まれる表現として、「あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣免許)」、「はり師(厚生労働大臣免許)」「きゅう師(厚生労働大臣免許)」が広告し得るものとして整理されています。
イ 業務(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)の種類
ウ 施術所の名称、電話番号、所在場所の表示
(注)上記アからウまでについて広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはなりません。
エ 施術日、施術時間
オ その他
(ア)もみりょうじ
(イ)やいと、えつ
(ウ)小児鍼(はり)
(エ)保健所に届出をした旨
(オ)医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
(カ)予約に基づく施術の実施
(キ)休日又は夜間における施術の実施
(ク)出張による施術の実施
(ケ)駐車設備に関する事項


よって、広告してよいもの以外の、施術者の技能、 施術内容、 施術方法、 導入機器・設備、 経歴、 適応症、 流派、 所属学会、 学位 を、広告したらアウトです。

さらに「どこに行っても治らなかった○○痛」とか、「○○痛の治療なら当院がNO.1」とか、「喜びのお客様の声」とか「術前、術後のこんなに良くなった写真」とか「施術中の写真」とか全部アウトです。


で、アウトになると以下の処罰になります。



違反・・・・30万円以下の罰金





これは大変ですよね。


なのでこんな殺風景な内容ですが、正当な基準を守った折り込みチラシを入れさせていただきました。


料金や施術内容など、お電話をいただければ丁寧に説明させて頂きます。


もしこのブログをご覧いただいている方や、ご家族、職場の方、友人、知人がもし「○○痛」になった時、この指圧治療院を思い出して頂けたら幸いです。



思い切って来て良かったと思える治療院。それは、おやゆびや。


お一人お一人を全力でサポート致します!!


指圧治療院おやゆびや

山手線・田端駅徒歩8分

東京都北区田端2-1-15
リベール田端 1F
営業時間 9:00~20:00(最終受付)
年中無休(臨時休業あり)

Tel 03-5809-0960

※今まで広告とみなされていなかったホームページについても、この6月より規制が厳しくなって来ております。

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